なぜ「お友だちと仲良くする」必要があるのか?
2023/10/18
障害児通所支援事業を運営していて、保護者様の要望で特に多いのが「お友だちと仲良く過ごしてほしい」という要望です。
家庭や学校以外の居場所の中でまた違ったお友だちと交流を深めてもらいたいのは、保護者様の願いとして当たり前のものであります。
ただ私は職員(療育支援者)は、「お友だちと仲良く過ごす」ということ以上にその要望の本質的なところの視点を持って支援を行ってもらえたらと思っています。
そもそも何故「お友だちと仲良く」する必要があるのでしょうか?
職員とではなく、「お友だち」である必要は何故なのか?を職員さんには考えてもらいたいと思います。
それは対等な人間関係を構築してもらいたいからです。
対等な人間関係とは、上下の関係でない人間関係のことを指します。
職員(大人)との関係が全てではないのは、職員(大人)との人間関係にはどうしても上下関係が生まれてしまうからです。
さらに職員(大人)は、子どもの気持ちを汲み取って接してくれてしまいます。
なので不十分なコミュニケーションでも伝わってしまうことも多くあり、そればかりであると子どもは今のコミュニケーション能力で十分であると誤学習していってしまいます。
それではいけません。
自分と対等であり、きちんとしたコミュニケーションでないと伝わらない相手と共に過ごす能力は、社会性を育んでいく中でとても大切になっていきます。
さらに特に中高生程のお子様の支援をする職員さんには、是非覚えておいて欲しいと思うのが「障害者差別解消法」と「合理的配慮」の存在です。
令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日より民間事業者の合理的配慮の提供が努力義務から義務化されます。
つまりこの改正により、民間事業者は、障がいのある方から意思の表明があった場合に、過重の負担にならない範囲で、その方の性別・年齢、障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないことになりました。
※合理的配慮の例
・車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮
・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮
・障がいの特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更
ここで重要になってくるのが、合理的配慮の提供に必要になってくるのが、「障がいのある方から意思の表明があった場合」という点です。
つまり本人が何故自身に合理的配慮の提供が必要なのかを説明する能力が求められることになります。
内閣府のリーフレットにも記載があるように、これらの合理的配慮の提供には、「対話」が必要になり、それこそ対等な関係での「対話」となります。
将来子どもたちが不当な差別的取扱いを受けないよう、子ども同士の「対話」の中で訓練していかなくてはいけず、私たち障害児通所支援事業の職員はそれらを意識して、日々お子様の支援に取り組んでもらえたらと思います。
内閣府リーフレットURL:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 - 内閣府 (cao.go.jp)
現在ウィズしもつまでは、正社員、パート・アルバイト問わず求人を募集しております。少しでも気になって下さいましたら、お気軽にお問い合わせください。
募集資格:保育士、教員、幼稚園教諭、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理士、臨床心理士等
https://skipwitheveryone.jp/recruit/